○久米南町役場等駐車場管理規則
昭和52年6月22日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、久米南町役場及び保健福祉センター(以下「久米南町役場等」という。)来訪者及び職員に対し、駐車場の円滑な運営及び適正な管理をはかることを目的とする。
(管理者等)
第2条 この規則を適切に実施するため、管理者を置く。
2 管理者及び管理区分は次のとおりとする。
管理者 | 管理区分 |
総務企画課長 | 役場駐車場 |
〃 | 職員駐車場 |
保健福祉課長 | 保健福祉センター駐車場 |
3 管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(駐車場及び駐車禁止区域)
第3条 久米南町役場等に勤務する者が、久米南町役場等の構内において自動車を駐車することができる区域は、前条第2項に掲げる職員駐車場に限るものとし、その他の場所には、管理者が必要と認めた場合を除き駐車してはならない。
第4条 削除
(駐車場の使用申込み)
第5条 久米南町役場等に勤務する者で、職員駐車場の使用を希望する者は、職員駐車場使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の許可期間は原則として1年間とする。
3 管理者は、職員駐車場使用許可証の交付に際して、必要があると認めるときは、特定の条件を付すことができる。
第7条 削除
第8条 削除
(駐車位置の指定)
第9条 使用者は、職員駐車場使用許可証交付の際に指定された位置に駐車しなければならない。
(使用変更の手続)
第10条 職員駐車場使用許可申請書提出の際の記載事項に変更が生じたときは、職員駐車場使用変更届(様式第3号)を速やかに管理者に提出しなければならない。
(使用の廃止)
第11条 職員駐車場の使用許可を受けた者が、その使用を廃止しようとするときは、職員駐車場使用廃止届(様式第4号)に許可証を添えて、管理者に提出しなければならない。
(使用の休止)
第12条 出張、疾病等により1カ月以上駐車場を使用しないときは、職員駐車場使用休止届(様式第5号)を事前に管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の使用休止期間の範囲内に限り、当該駐車場を、臨時的に他の者に対して使用を許可することができる。
(使用の取消)
第13条 この規則に違反して使用した者は、使用資格を失うとともに、管理者は、職員駐車場の使用許可を取消すことができる。
(使用中の損害等)
第14条 職員駐車場において、盗難及び損害があった場合、管理者はその責めを負わない。
(駐車場の一時使用)
第15条 職員駐車場使用者以外の職員が、特別な事由により駐車場の使用を必要とするときは、駐車場一時使用許可申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請が適当と認めた場合は、時間あるいは日を限って、駐車場を使用させるものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理及び運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年11月2日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月6日規則第16号)
この規則は、平成15年6月9日から施行する。
附則(平成20年2月29日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。