○久米南町規則等の左横書きに関する特別措置規則

平成4年12月22日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、文書の左横書き実施に伴い、現に施行されている条例以外の規則、規程及びこれらに準ずるもの(以下「規則等」という。)の整備に必要な特別措置について定めるものとする。

(特別措置)

第2条 現に施行されている規則等は、左横書きに改めるものとし、これに伴う必要な措置は、久米南町条例の左横書きに関する特別措置条例(平成4年久米南町条例第22号)第2条の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

久米南町規則等の左横書きに関する特別措置規則

平成4年12月22日 規則第29号

(平成4年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成4年12月22日 規則第29号