○久米南町規則等の左横書きに関する特別措置規則
平成4年12月22日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、文書の左横書き実施に伴い、現に施行されている条例以外の規則、規程及びこれらに準ずるもの(以下「規則等」という。)の整備に必要な特別措置について定めるものとする。
(特別措置)
第2条 現に施行されている規則等は、左横書きに改めるものとし、これに伴う必要な措置は、久米南町条例の左横書きに関する特別措置条例(平成4年久米南町条例第22号)第2条の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。