○久米南町条例の左横書きに関する特別措置条例

平成4年12月22日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、文書の左横書き実施に伴い、現に施行されている条例の整備に必要な特別措置について定めるものとする。

(特別措置)

第2条 現に施行されている条例は、左横書きに改めるものとし、これに伴う必要な措置は、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節及び条番号の漢数字はアラビヤ数字に、号をあらわす漢数字はかっこ書きのアラビヤ数字に改める。

(2) 号を細分してある記号は、次の段階による配列に改める。

画像

(3) 前各号に定めるもののほか、漢数字は、固有名詞、概数、数量的な意味のうすい語、単位として用いる場合及び慣用的な語を除きアラビヤ数字に改める。

(4) 様式及び表等で左横書きに適さないものは、内容に変更を加えないで、かつ、必要最小限度において左横書きの形式に適するように改める。

(5) 様式中の元号は削る。ただし、これに適さないものはこの限りでない。

(6) 促音、拗音は、小書き(ゃゅょっ)に改める。

(7) 本則及び附則中の単位の記号は、カタカナに改める。ただし、これに適さないものはこの限りでない。

(8) 別表の左欄に掲げる用字用語は、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

左欄

右欄

および

及び

または

又は

ならびに

並びに

もしくは

若しくは

但し

ただし

且つ

かつ

行なう

行う

もとづく

基づく

こえる

超える

久米南町条例の左横書きに関する特別措置条例

平成4年12月22日 条例第22号

(平成4年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成4年12月22日 条例第22号