○久米南町議会議員表彰規程

昭和57年3月11日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、久米南町議会議員が議員としての本分に徹し、職務上又は職務外において他の議員の模範となる行為を行った場合に、これを表彰し、その優れた努力に報いもって町行政の発展に寄与することを目的とする。

(表彰基準)

第2条 表彰は、議員が次の各号の一に該当すると認められた場合に行う。

(1) 10年以上議員として在職し、功労があった場合

(2) 町民の安全を守るため、自己の危険を顧りみず、そのために死亡又は身体障害者となった場合

(3) 町議会議員として、町政発展のため特に功労顕著にして、他の議員の模範となるものに対しては、第1号の年数にかかわらずこれを表彰する。

(表彰の種類及び詮衡)

第3条 表彰の種類は、議長表彰とする。

2 議長表彰は、議長が前条第1号に該当する議員及び同条第2号及び第3号に該当する議員がある場合、議会運営委員会の選考を経て、議長が、これを決定する。

(表彰の方法及び時期)

第4条 表彰の方法は、表彰状を用い金品を添える。

2 表彰は、当該事由が生じた日以後、最初の議会定例会で行う。ただし、第2条第2号及び第3号表彰については、随時行うことができる。

3 表彰を受けたものは、表彰台帳に登録する。

(表彰の取消し)

第5条 被表彰者が、禁固以上の刑を受け又は表彰者が、不適当と認められるに至った場合は、これを取消すことができる。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(議員在職の起算日)

2 第2条第1号の起算日は、昭和29年4月1日とする。

(表彰状の交付等)

3 被表彰者が故人の場合は、生前の日にさかのぼって、相続人に対して表彰状等を交付する。

(平成元年3月15日議会規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日議会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

久米南町議会議員表彰規程

昭和57年3月11日 議会規程第1号

(平成4年12月25日施行)