○久米南町議会会議録の公開に関する要綱
昭和62年3月20日
議会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、久米南町議会会議録(以下「会議録」という。)を公開するため必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この要綱により公開の対象とする会議録は、次に掲げるものとする。
(1) 本会議の会議録(昭和29年以降に開催されたものに限る。)
(公開の時期)
第3条 会議録を公開する時期は、次期定例会の招集日以後を原則とする。
(閲覧の申出)
第4条 会議録を閲覧しようとする者は、会議録閲覧申込書(別記様式)を議長に提出しなければならない。
(閲覧時間及び場所)
第5条 閲覧は、執務時間中にしなければならない。
2 閲覧は、議会事務局で行うものとする。
(閲覧者の注意義務)
第6条 会議録は、所定の場所以外に持ち出してはならない。
2 会議録は、複写機による複写をしてはならない。
3 閲覧者は、会議録を汚損し、又は破損することのないよう注意を払わなければならない。
(謄本)
第7条 会議録(平成13年以降に開催された議会)の謄本1部を久米南町図書館に置く。
(謄本閲覧者の注意義務)
第8条 会議録の謄本の閲覧は、第6条の規定を準用する。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日議会要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月25日議会要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。