○久米南町議会議員の記章に関する規則

昭和62年3月20日

議会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町議会議員(以下「議員」という。)の記章に関し、必要な事項を定めるものとする。

(記章の着用)

第2条 議員は、在職中記章を着用する。

(記章の交付)

第3条 記章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。ただし、再選された議員には交付しない。

(記章の再交付)

第4条 記章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償するものとする。

(記章の返還)

第5条 議員が退職したときは、記章を返還しなければならない。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

久米南町議会議員の記章に関する規則

昭和62年3月20日 議会規則第4号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和62年3月20日 議会規則第4号
平成4年12月25日 議会規則第1号