○久米南町議会傍聴規則

昭和45年12月25日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の指定)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、係員の指示を受けて、その指定の場所に入場しなければならない。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、30人とする。

(傍聴の手続き)

第3条の2 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名、年齢を傍聴人受付票(様式第1号)に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が、団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称、自己の住所、氏名、年齢及び傍聴する者の人員を傍聴人受付票に記入しなければならない。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次に該当するものは、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第7条の規定により、撮影又は録音することにつき、議長の許可を得た者を除く。

(5) 笛、ラッパ、太鼓、その他の楽器の類を携帯している者

(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年8月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月20日規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成27年6月18日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月27日議会規則第1号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

画像

久米南町議会傍聴規則

昭和45年12月25日 議会規則第1号

(平成31年1月1日施行)