○久米南町議会の定例会の回数を定める条例
昭和31年9月20日
条例第75号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による久米南町議会の定例会の回数は、年4回に定める。
附則
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
○久米南町議会の定例会の回数を定める条例
昭和31年9月20日
条例第75号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による久米南町議会の定例会の回数は、年4回に定める。
附則
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。