○久米南町表彰規程
昭和43年4月1日
規程第3号
(目的)
第1条 町長は、団体又は個人であって社会事業、衛生、自治、納税、統計、産業、土木、その他町政振興に寄与し、その成績が他の模範となるものは、この規程によってこれを表彰することができる。
(調査)
第2条 各課長は、それぞれ所管の事項につき第1条に該当すると認められるものがあるときは、次の事項を調査して町長にこれを具申し、町長は、調査のうえ、適当と認める場合にはこれを表彰する。
団体についての調査事項
(1) 団体の名称、所在地及び代表者職氏名
(2) 団体の組織及び沿革の大要
(3) 事業の目的及び種類
(4) 資産及び設備の状況
(5) 最近3カ年間の予算及び決算
(6) 成績顕著と認められる事項
(7) その他参考となる事項
個人についての調査事項
(1) 本籍、住所、職業、氏名、生年月日
(2) 性質、素行及び徳望
(3) 経歴、賞罰
(4) 成績顕著と認められる事項
(表彰)
第3条 表彰は、表彰状の授与によってこれを行う。ただし、金品を加授することがある。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第4条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その表彰状及び加授の金品は、これをその遺族に授与する。遺族とは、配偶者、子及び父母をいう。
(被表彰者の公表)
第5条 この規程によって表彰された者は、「広報」に登載して、これを公表する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。